当センターに依頼するメリット
① めんどくさい手続きを代行してくれるから楽!
② 『地域密着型』でスムーズに請求ができるから早い!
③ 請求が早くなれば年金はより増える!(事後重症の場合など)
④ 受給の可能性が上がる!
また、障害年金請求をご自分で行う場合、以下の3つの大きなハードルがあります。
① 年金制度・専門用語の理解
上でも述べたように、年金制度というのは非常に複雑で、毎年のように法律が改正されるため理解するのに時間がかかります。また、障害年金特有の専門用語もあり、理解しないまま請求してしまうと損をするケースもあります。(初診日、障害認定日請求、事後重症請求、社会的治癒など)
この難しい年金制度や専門用語についてもわかりやすい表現で、丁寧にご説明いたします。
② 書類の整備
障害年金の請求にあたり、必ず揃えなければならない書類がいくつかあります。その中でも特に重要なのが、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書です。この中の一つでも不備があれば本来より低い等級になってしまったり、不支給になってしまう可能性もあります。
また、これらの書類を完成させるのに障害年金の知識がない方ですと、病院や年金事務所などを何度も往復しなければならず、大きな負担となります。
これら書類の整備についても可能な限り代行し、依頼者の方に負担とならないよう努めてまいります。
③ 受給後の更新等
障害年金は、ずっと年金が支給される永久認定と1年~5年更新の有期認定がありますが、ほとんどの場合は更新がある有期認定となります。更新の時は原則診断書のみの提出でよいのですが、以前と同じ病状の診断書を提出しても更新がストップしてしまう場合もあります。
また、更新時に働いていているために更新されない場合もあります。本来なら働いていることのみをもって更新されないのはおかしいのですが、障害年金の審査は原則すべて書類で行われるため、診断書のみではなかなか病状が伝わらないのが現状です。
このような障害年金の更新や就労などのアフターフォローもしっかりと行ってまいります。
病気やケガを抱えながら、これらの3つのハードルを乗り越えてご自分で障害年金を受給するのは大変です。
そのため、年金の専門家である社会保険労務士が障害年金請求を代行し、障害年金についてわかりやすく説明し、また迅速かつ丁寧に手続きを行います。安心してご相談ください。