肢体の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞・脳出血、線維筋痛症、脳軟化症、くも膜下出血、脊髄小脳変性症、亜急性脊髄連合変性症、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、くも膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷、大腿骨骨頭壊死 、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など
障害等級
障害等級1級(国民年金・厚生年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活ができない程度のもの(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことはできない)。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
障害等級2級(国民年金・厚生年金)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない) 。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
障害等級3級(厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。