障害年金受給事例一覧
当事務所が過去に手続きを行った主な病名
※過去に自分で請求して不支給となったケース、他の社労士事務所で断られたケース、当事務所への依頼がなければ不支給になっていた可能性が高いケースなども数多くあります。
精神の障害(神経症除く)
うつ病、気分障害、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害(アスペルガー症候群・自閉症・ADHD)、知的障害、てんかん、気分変調症、精神遅滞、若年性認知症ハイマー(アルツハイマー)、器質性精神障害、脳動脈硬化症に伴う精神病、高次脳機能障害、アルコール精神病、その他詳細不明の精神障害 など
肢体の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、椎間板ヘルニア、外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、脊髄小脳変性症、亜急性脊髄連合変性症、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、くも膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷、線維筋痛症、大腿骨骨頭壊死 、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など
循環器の障害
心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など
呼吸器の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝癌、多発性肝膿瘍、肝硬変、糖尿病(人工透析、合併症)、糖尿病性と明示された全ての合併症など
眼・耳・鼻・口の障害
緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
その他の疾患による障害
悪性貧血、再生不良性貧血、悪性新生物(がん・術後後遺症含む)、HIV、化学物質過敏症、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など
※ここに記載しておりますのは、掲載許可をいただいた一例です。
傷病の状態や病歴、配偶者や18歳未満の子供の有無、支払った保険料の額等で、初回振込額や年金額は異なりますのでご了承ください。
ご覧いただくとわかるとおり、ほとんどの病気やケガが障害年金の受給対象となっています。
この中でも近年は、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患での受給が増えております。
また、熊本県は人口10万人当たりの透析患者数が全国で最も多い県でもありますが、人工透析も障害年金の受給対象です。
ただし、注意していただきたいのは、ここにある病気やケガになったからといって100%障害年金が支給されるわけではないということです。障害年金の支給は、日常生活能力や労働能力で総合的に判断されるためです。