対象の病気・ケガ
ご覧いただくとわかるとおり、ほとんどの病気やケガが障害年金の受給対象となっています。
この中でも近年は、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患での受給が増えております。
また、熊本県は人口10万人当たりの透析患者数が全国で最も多い県でもありますが、人工透析も障害年金の受給対象です。
ただし、注意していただきたいのは、ここにある病気やケガになったからといって100%障害年金が支給されるわけではないということです。障害年金の支給は、日常生活能力や労働能力で総合的に判断されるためです。
・精神の障害(神経症除く)
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害(アスペルガー症候群・自閉症・ADHD)、知的障害、てんかん、軽度精神遅滞、若年性認知症ハイマー(アルツハイマー)、脳動脈硬化症に伴う精神病、高次脳機能障害、アルコール精神病、その他詳細不明の精神障害 など
・肢体の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、脊髄小脳変性症、亜急性脊髄連合変性症、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、くも膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷、線維筋痛症、大腿骨骨頭壊死 、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など
・呼吸器の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
・循環器の障害
心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝癌、多発性肝膿瘍、肝硬変、糖尿病(人工透析、合併症)、糖尿病性と明示された全ての合併症など
・その他の疾患による障害
悪性貧血、再生不良性貧血、悪性新生物(がん・術後後遺症含む)、HIV、化学物質過敏症、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など
・眼・耳・鼻・口の障害
緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活ができない程度のもの(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことはできない)。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
・障害等級2級(国民年金・厚生年金)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない) 。例えば、病院内の生活であれば活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活であれば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。